
【お気軽にお問い合わせください】088-626-7036
たすきでご提供している訪問看護サービス
ご自宅で安心して、その人らしい生活ができるよう、医療・看護・リハビリの専門スタッフがとなって支援いたします。
状態やご意向に合わせて、柔軟なサービスをご提供させていただきます。
健康状態の観察と相談
バイタルチェックや体調変化の早期発見、必要時には医師と連携。療養上のお世話
服薬管理や食事・排泄・入浴介助など、日々の生活をサポート。医療機器の管理・処置
酸素、人工呼吸器、胃瘻、ストーマ、麻薬管理など医療処置に対応。リハビリテーション
呼吸筋トレや生活の場に合わせた動作獲得、自主トレの指導など身体機能向上を支援。多職種との連携ケア
医師・薬剤師・ケアマネ・リハ職・介護職と連携し、包括的な在宅支援を実施。認知症・精神ケア
精神的な安定を図るかかわり。認知症の進行予防にも対応。緩和ケア・看取り支援
痛を和らげ、穏やかな時間を過ごすためのケアを提供。医療・介護の相談支援
介護方法、制度の活用など、お困りごとを一緒に考えます。看護部門
リハビリ部門
訪問看護のご利用には、医師の指示、ケアマネージャーとの連携が必要です。以下の流れを参考に、ご相談ください。
医療保険で訪問看護を利用する場合

介護保険で訪問看護を利用する場合

訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴う掲示について
令和6年(2024 年)医療保険法改定により、当ステーションは、地方厚生局等に届け出たステーションの看護師等が、介護保険法第 3 条第 13
項の規定によるオンライン資格確認により、ご利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより、訪問看護医療 DX 情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
加算内容
訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円 ※ 令和7年5月1日より
これに関する施設基準は以下の通りです。
(1)訪問看護基本療養費又は難病等訪問看護療養費に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5条)第1条に規定するオンライン請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定するマイナンバーを用いたオンライン資格確認を 行う体制を有していること。
(3)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情 報を取得し、活用して訪問看護を行うことについて、当ステーションの見やすい場所
に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲示していること。
令和6年11月20日